支部長挨拶
杉並区在住、在勤の皆様へ

はじめまして、中央大学学員会東京杉並区支部長の峯岸誠です。
 学員会は、「中央大学を卒業した」という唯一の共通点をきっかけに、卒業間もない若い方から卒業後60年以上経つ方まで、年齢、職業を問わず様々なOB・OGが集っている楽しい会です。
 杉並区支部は、平成7年に発足以来25年(令和2年現在)の歩みを遂げてきました。杉並区内に住む、あるいは勤めている、または杉並区に縁のある卒業生の皆様、母校・中央大学の発展と地域への貢献を目指して、共に活動しませんか。
 全体の活動として、6月の総会、12月の学術講演会、3月の旅行会、そして年間3回のボランティア活動があります。また、毎月や隔月に俳句やカラオケなどの同好会活動も進めています。
いずれも楽しく、明るく、充実した活動です。

皆様のご参加を心からお待ちしています。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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      中央大学学員会 東京杉並区支部
      平成7(1995)年5月14日設立

     【歴代支部長】
       赤川三郎 (昭29法)  平成 7〜12年度
       反後堯雄 (昭33経)  平成13〜18年度
       俵木敏光 (昭31法)  平成19〜20年度
       高嶋民雄 (昭43商)  平成21〜26年度
       大森悦朗 (昭48法)  平成27〜30年度
       峯岸 誠 (昭44法)  令和元年度〜

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     【常設委員会】
      ※役員および幹事によって構成されています。
       ・総務委員会
       ・事業委員会
       ・組織委員会
       ・広報委員会
       ・ボランティア委員会
       ・会員増強委員会
       ・インターネット委員会
       ・会計委員会

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     【地区会】
      ※域内を4つの地区に分け、より身近な交流を図っています。
       原則として会員は、その住所地番によって、いずれかの地区会に所属
       しています。
       ・阿佐ヶ谷・高円寺地区会
       ・荻窪地区会
       ・西荻・西武沿線地区会
       ・京王・井の頭沿線地区会

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     【同好会】
      ※同好の志による、自由参加の会です。
       ・ゴルフ同好会
       ・スポーツを応援する会
       ・カラオケ同好会
       ・俳句同好会
       ・ハイキング同好会
       ・グルメ同好会
       ・居酒屋同好会
       ・音楽鑑賞同好会

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     【特別会】
       旅行会

     (いずれも、令和元年7月現在)

支部規約
中央大学学員会 東京杉並区支部規約

第1章  総  則
(名 称)
第1条 本支部は中央大学学員会東京杉並区支部(通称「杉並白門会」)と称し、事務所は杉並区内に置く。

(目 的)
第2条 本支部は学員会活動の一環として会員相互の親睦と地域社会への貢献を図り、中央大学の発展とその使命達成に寄与することを目的とする。


第2章  会  員
(資 格)
第3条 本支部は杉並区内に居住又は勤務し、若しくは関係ある者で、本支部が認めた

(1)中央大学学員(学員以外の卒業生、在籍経験者を含む)による正会員 と

(2)本支部の目的に共鳴する上記以外の準会員(「賛助会員」と呼称)
を以って組織する。
2.本支部に入会するを希望する者は、「入会申込書」に必要事項を記入し、支部長宛に申し込むものとする。
3.支部長は常任幹事会に諮り、速やかに入会の可否を決定し、申込人に通知しなければならない。
4.正会員及び準会員(以下「会員」とする)は、氏名、住所、勤務先等(電話等含む)に変更があった場合は速やかに支部長に通知しなければならない。
5.本規約に違背又は本会の円滑な活動に支障をきたす会員並びに3年以上支部会費未納の会員については、支部長は常任幹事会に諮り、退会させることができる。


第3章  事  業
(事 業)
第4条 本支部はその目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦、交流行事等の開催
(2)会員名簿、会報等の発行
(3)各種講演会、研究会、見学会等の開催
(4)地域共生に資する催事等の開催
(5)中央大学、学員会の発展に寄与する事業の推進
(6)中央大学杉並高校との連携強化
(7)奨学援助及び学術研究等に対する助成
(8)評議員、商議員、協議員等候補者の推薦
(9)その他必要な事業


第4章  組   織
(役 員)
第5条 本支部に次の役員を置く。


(1)支部長1人

(2)副支部長 若干人

(3)幹事長1人

(4)副幹事長若干人

(5)幹事若干人

(6)監査役2人

2.支部長、副支部長、幹事長及び監査役は、総会において正会員より選任する。
3.その他の役員は支部長が委嘱し、任期中退任する者があった時は、支部長の推薦により補充し、その任期は前任者の残存期間とする。
4.役員の任期は2ヶ年とする。但し、再選は妨げないが支部長及び幹事長については、3期6年を限度とする。


第5章  職   務
(支 部 長)
第6条 支部長は
(1)支部を代表し、会務を統括する。
(2)事業年度毎に決算報告書及び財産目録の作成、開示をしなければならない。
(3)顧問並びに相談役を委嘱することができる。
(4)評議員、商議員、協議員等候補者を推薦する。

(副支部長)
第7条 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を行う。

(幹 事)
第8条 幹事長は支部長の指示に基づき、総会、役員会の決定事項及び支部常務を円滑に処理する。
2.副幹事長、幹事は幹事長の指示に基づき、常務を円滑に処理する。

(監 査 役)
第9条 監査役は本支部の会計処理の適否について厳正に監査し、監査報告を行う。

(顧問、相談役)
第10条 顧問並びに相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。


第6章  会   議
(会 議)
第11条 会議は総会、役員会とし、支部長が招集し、支部長又は支部長が指示した者が議長を務める。

(総 会)
第12条 総会は定期総会と臨時総会とする。
定期総会は毎年6月に開催する。
臨時総会は支部長が必要と認めたとき及び正会員50人以上から請求があったとき招集する。
2.総会においては、次に掲げる事項を議決する。
(1)支部長、副支部長、幹事長、監査役の選出
(2)事業計画及び予算、事業報告、決算報告、財産目録の承認
(3)規約の改廃、顧問、相談役の承認
(4)その他重要事項
3.総会の招集は、会議の目的、日時、場所を10日前迄に会員に通知する。
4.総会の議事は出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5.総会の議事については議事録を作成し、議長及び役員2人以上が署名捺印のうえ保存する。

(役 員 会)
第13条役員会は常任幹事会と幹事会とする。
1.常任幹事会は支部長、副支部長、幹事長、副幹事長並びに監査役をもって構成し、次の事項を議決する。
(1)本支部の常務の運営に関する事項
(2)会計の支出に関する事項
(3)中央大学、学員会本部に関する事項
(4)東京都区内支部連絡会、他地域支部等に関する事項
(5)会員の入退会資格審査
(6)その他支部長が必要と認めた事項
議決を要する事項については、監査役を除く出席役員の過半数の賛成を要する。
2.幹事会は支部長、副支部長、幹事長、副幹事長、幹事並びに監査役、顧問、相談役をもって構成し、次の事項を議決する。
(1)本支部の運営に関する重要事項
(2)総会の議案に関する事項
(3)その他支部長が必要と認めた重要事項
議決を要する事項については、監査役、顧問、相談役を除く出席役員の過半数の賛成を要する。

(会 計)
第14条本支部の経費は、入会金、会費、寄付金、事業の収益金をもって充当する。
1.入会金2,000円但し、卒業後10年未満の場合は免除する。
2.年会費3,000円
3.会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日迄とする。


第8章   慶    弔

(慶 祝)
第15条会員の冠婚、褒章、叙勲等の祝賀に際し、会員より連絡のあった場合には支部長名による祝電により祝意を表す。
2.特別の事情あると認められるときは、常任幹事会に諮って、金品を贈ることができる。
3.会員から希望のあった場合は、会旗を捧げ祝意を表す。

(葬 祭)
第16条会員の死去に際しては、香典10,000円を贈り、且つ支部長名による弔電をもって弔意を表す。
2.会員の配偶者の死去に際し、会員から連絡があった場合には、支部長名による弔電をもって弔意を表す。
3.特別の事情があると認められるときは、支部長の判断により弔意を表すこととし、事後に常任幹事会に報告し、追認を受けるものとする。
4.会員から希望があった場合は、会旗を捧げ弔意を表す。


第9章  そ の 他

(委員会の設置)
第17条本支部には、支部常務に応じて設置する常設の各種委員会と、必要に応じて設置する臨時の各種委員会を設けることができる。

(地区会、同好会の設置)
第18条本支部には、会員相互の親睦と交流を促進するために、職域、地域部会並びに各種同好会を設けることができる。
2.地区会の管轄は組織委員会とし、別に定める「地区会運営細則」を遵守し運営するものとする。
3.同好会の管轄は事業委員会とし、別に定める「同好会運営細則」を遵守し運営するものとする。


付 則
平成 7年5月14日 制定・施行
平成12年6月25日 一部改正・施行
平成13年6月24日 一部改正・施行
平成16年6月27日 一部改正・施行
平成27年7月 4日 一部改正・施行

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